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会社経理応急措置法施行規則 第六条の二

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第六条の二

法第八条の二の規定によつて、会社財産の新勘定から旧勘定への振替の認可を受けようとする特経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 会社の営む主な事業
  4. 新勘定から旧勘定に振り替へる会社財産の種類及び帳簿価額
  5. 振り替へられる会社財産を新勘定において運営する場合にはその運営の計画
  6. 振り替へられる会社財産の上に指定時以前に存した担保権の種類、金額及び債権者の住所、氏名、商号又は名称
  7. 振り替へられる会社財産の上に指定時以後担保権が設定された場合には、その担保権の種類、金額及び債権者の住所、氏名、商号又は名称
  8. 振り替へを必要とする事由
  9. その他参考となるべき事項

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