第六条の二
法第八条の二の規定によつて、会社財産の新勘定から旧勘定への振替の認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三会社の営む主な事業
- 四新勘定から旧勘定に振り替へる会社財産の種類及び帳簿価額
- 五振り替へられる会社財産を新勘定において運営する場合にはその運営の計画
- 六振り替へられる会社財産の上に指定時以前に存した担保権の種類、金額及び債権者の住所、氏名、商号又は名称
- 七振り替へられる会社財産の上に指定時以後担保権が設定された場合には、その担保権の種類、金額及び債権者の住所、氏名、商号又は名称
- 八振り替へを必要とする事由
- 九その他参考となるべき事項