第六条の三 法第十一条第五項の規定により、左に掲げるものは旧勘定に所属せしめる。一旧勘定に属する株式又は債権に係る新株の引受権又はこれに準ずるものを譲渡して得た資産二旧勘定に属する株式又は債権に係る企業再建整備法第二十九条の三第一項の規定により交付される金額又はこれに準ずるもの三旧勘定に属する株式に係る配当金 e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗