第二十一条
法第二十二条第一項の規定によつて、財産の処分につき主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三特別管理人の選任されていない事由
- 四処分しようとする財産の種類及びその財産目録に記載した価額
- 五財産処分の方法
- 六財産を譲渡又は賃貸しようとする場合には、譲渡又は賃貸の相手方並びに譲渡価額又は賃貸料
- 七財産を質権又は抵当権の目的としようとする場合には、当該質権又は抵当権によつて担保せられる債権の債権者及び債権額
- 八当該財産の処分によつて得べき資金の使途
- 九当該財産の処分を必要とする事由
- 十その他参考となるべき事項