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会社経理応急措置法施行規則 第二十三条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二十三条

前条第二項に規定する会社の提出する申請書その他の書類には「制限会社」と朱書しなければならない。

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