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破産法 第八十五条 (破産管財人の注意義務)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人の注意義務)

第八十五条

破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。

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