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破産法 第八十六条 (破産管財人の情報提供努力義務)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人の情報提供努力義務)

第八十六条

破産管財人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

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