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破産法 第八十七条 (破産管財人の報酬等)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人の報酬等)

第八十七条

破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。

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