(破産管財人の報酬等) 第八十七条 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。2前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。3前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗