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破産法 第八十四条 (破産管財人の職務の執行の確保)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人の職務の執行の確保)

第八十四条

破産管財人は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、裁判所の許可を得て、警察上の援助を求めることができる。

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