(破産管財人の職務の執行の確保) 第八十四条 破産管財人は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、裁判所の許可を得て、警察上の援助を求めることができる。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗