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会社経理応急措置法施行令 第九条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第九条

左に掲げる債権は、法第十四条第一項の旧債権に含まれるものとする。

  1. 前条第二項の規定によつて、旧勘定で負担する退職金(同条第三項の規定による命令により、旧勘定の負担と定められる場合においては、その退職金を含む。)の債権
  2. 第十四条第一項の旧債権の利息及び同項但書の旧債権の指定時後の不履行による損害賠償、違約金等の請求権
  3. 特別経理会社に対して、その有する株式(指定時後において取得したものを除く。)につき、指定時後株金の払込の催告があつた場合の払込請求権
  4. 特別経理会社の指定時以前の決算期における利益又は利息として配当される利益又は利息の配当請求権
  5. 指定時以前に振り出された特別経理会社を支払人とする為替手形又は小切手であつて、指定時以前に引受又は支払のための呈示のなかつたものの所持人の特別経理会社に対する権利
  6. 戦時補償特別措置法により特別経理会社に課せられる戦時補償特別税
  7. 戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項、第四十二条又は第五十三条の規定により納税義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲渡した者又は戦時補償請求権の譲渡人である特別経理会社に求償する権利
  8. 七の二
    第八条の二の規定により旧勘定の負担として経理される非戦災者特別税法による非戦災家屋税及び非戦災者税
  9. 第十四条第一項の旧債権の保証人又は連帯債務者が主たる債務者又は他の連帯債務者である特別経理会社に対して有する求償権
  10. 其の他主務大臣の指定するもの

2第十四条第一項但書第一号の公租公課に準ずる債権は、左に掲げるものとする。

  1. 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料
  2. 国税滞納処分の例により徴収し得るもの

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