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会社経理応急措置法施行令 第十条
昭和二十一年勅令第三百九十一号
勅令
第十条
法
第十四条第一項
但書第二号の定期的給与は、左に掲げるものをいふ。
一
給料及び賃金
二
定期に支給する手当及び賞与
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