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会社経理応急措置法施行令 第十条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第十条

第十四条第一項但書第二号の定期的給与は、左に掲げるものをいふ。

  1. 給料及び賃金
  2. 定期に支給する手当及び賞与

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