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会社経理応急措置法施行令 第十一条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第十一条

第十四条第一項但書第四号の臨時的給与は、左に掲げるものをいふ。

  1. 会社の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償
  2. 臨時に支給する賞与

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