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会社経理応急措置法施行令 第十一条
昭和二十一年勅令第三百九十一号
勅令
第十一条
法
第十四条第一項
但書第四号の臨時的給与は、左に掲げるものをいふ。
一
会社の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償
二
臨時に支給する賞与
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