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会社経理応急措置法施行令 第十二条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第十二条

第十四条第一項但書第三号及び第四号の規定に依り弁済をすることができる金額(退職金に関するものを除く。)の限度は、一人につきこれを一万五千円とする。

2第十四条第一項但書第四号の規定により弁済を受ける退職金の金額の限度は、命令でこれを定める。

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