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会社経理応急措置法施行令 第八条の四

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第八条の四

第十二条第三項の規定の適用を受ける場合において、工場財団、鉱業財団、漁業財団又は自動車交通事業財団の財団目録の記録の変更の登記の申請をするときは、当該財団に属する会社財産の一部が新勘定に所属することを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2工場抵当法第三十八条第二項の規定は、前項の場合には、これを適用しない。

3第十二条第三項の規定の適用を受ける場合において、鉄道財団、軌道財団又は運河財団の財団目録の記載の変更の届出書には、当該財団に属する会社財産の一部が新勘定に所属することを証する書面を添付しなければならない。

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