第八条の五 法第十二条第一項の規定により消滅した先取特権、質権又は抵当権でその保存又は設定の登記の抹消の登記がされたものが、同条第四項の規定により消滅しなかつたものとみなされた場合には、その抹消した登記の回復を申請することができる。 e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗