第一条の二
法第一条第一項第一号但書の貸借対照表に記載した指定時を以て終了する事業年度の利益金額のうち左に掲げる額は、同号但書の計算上これを控除しなければならない。
- 一会社財産の評価換によつて生じた益金
- 二額面以上の価格を以て株式を発行した場合における差益金
- 三合併又は資本減少によつて生じた差益金
- 四指定時を以て終了する事業年度分の法人税に相当する金額
法第一条第一項第一号但書の貸借対照表に記載した指定時を以て終了する事業年度の利益金額のうち左に掲げる額は、同号但書の計算上これを控除しなければならない。