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会社経理応急措置法施行令 第一条の二

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第一条の二

第一条第一項第一号但書の貸借対照表に記載した指定時を以て終了する事業年度の利益金額のうち左に掲げる額は、同号但書の計算上これを控除しなければならない。

  1. 会社財産の評価換によつて生じた益金
  2. 額面以上の価格を以て株式を発行した場合における差益金
  3. 合併又は資本減少によつて生じた差益金
  4. 指定時を以て終了する事業年度分の法人税に相当する金額

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