第一条
会社経理応急措置法(以下単に法といふ。)第一条第二項の認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三会社の営む主な事業
- 四法第一条第一項第一号但書の規定によつて、適用解除を受けようとする事由
- 五法第一条第二項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由
- 六その他参考となるべき事項
2法第二条の規定によつて、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を前項の申請書に記載しなければならない。
- 一請求者の住所及び氏名、商号又は名称
- 二請求者が会社の株主又は社員である場合には、法第一条第一項第一号に規定する指定時(以下単に指定時といふ。)において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額
- 三請求者が会社の債権者である場合には、指定時において請求者の会社に対して有する債権の金額
- 四請求者の会社に対する請求の要旨
3第一項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
- 二最近における資産及び負債に関する試算表
- 三既に交付を受けた会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ。)第二十四条に規定する戦時補償金等(以下単に戦時補償金等といふ。)の内訳明細書
- 四貸借対照表の資産の部に計上した戦時補償金等の請求権の内訳明細書
- 五貸借対照表の資産の部に計上した令第二十五条に規定する在外資産の内訳明細書
- 六所有有価証券の明細書
- 七金融機関経理応急措置法第二十七条に規定する金融機関に対する預金等につき、金融緊急措置令施行規則第一条ノ二の規定による第一封鎖預金等及び第二封鎖預金等の明細書
- 八指定時における債権及び債務に関する明細書
- 九令第一条の規定により計算した積立金の内訳明細書
- 十帳簿価額を以て記載した最近の財産目録