第二条
法第一条第三項の指定を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した指定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三会社の営む主な事業
- 四法第一条第二号の規定によつて、指定を受けようとする事由
- 五法第一条第三項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由
- 六その他参考となるべき事項
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
法第一条第三項の指定を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した指定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。