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会社経理応急措置法施行規則 第二条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二条

第一条第三項の指定を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した指定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 会社の営む主な事業
  4. 第一条第二号の規定によつて、指定を受けようとする事由
  5. 第一条第三項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由
  6. その他参考となるべき事項

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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