条文くん法令検索 AIに質問する

会社経理応急措置法施行規則 第三条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第三条

第一条第六項の届出をしようとする会社は、左に掲げる事項を記載した届書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 会社の営む主な事業
  4. 会社が法第一条第六項に規定する会社に該当する旨の説明
  5. その他参考となるべき事項

2前項の届書には左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 定款並びに最終の貸借対照表、財産目録及び損益計算書
  2. 最近における資産及び負債に関する試算表
  3. 所有有価証券の明細書

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法施行規則第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 会社経理応急措置法施行規則 目次 第四条 →