第三条
法第一条第六項の届出をしようとする会社は、左に掲げる事項を記載した届書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三会社の営む主な事業
- 四会社が法第一条第六項に規定する会社に該当する旨の説明
- 五その他参考となるべき事項
2前項の届書には左に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一定款並びに最終の貸借対照表、財産目録及び損益計算書
- 二最近における資産及び負債に関する試算表
- 三所有有価証券の明細書