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資産再評価法施行令 第一条 (定義)

昭和二十五年政令第九十五号政令
(定義)

第一条

この政令において「帳簿価額」、「再評価」、「再評価額」、「再評価日」、「旧再評価日」、「減価償却資産」、「取得価額」、「事業年度」、「第二会社」、「合併法人」、「被合併法人」、「決定整備計画」又は「企業再編成計画書」とは、資産再評価法(以下「法」という。)に規定する帳簿価額、再評価、再評価額、再評価日、旧再評価日、減価償却資産、取得価額、事業年度、第二会社、合併法人、被合併法人、決定整備計画又は企業再編成計画書をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

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