第一条
この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。
この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。ただし、第四条中長期信用銀行法第八条及び同法附則の改正規定、第五条中外国為替銀行法第九条の二の改正規定並びに第九条中農林中央金庫法第十七条の改正規定並びに附則第四条第五項から第七項まで、第五条第五項並びに第六条第五項(附則第四条第八項に係る部分を除く。)及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。