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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
› 第二条
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 第二条 (法人税の特例)
平成二十二年財務省令第五十二号
府省令
(法人税の特例)
第二条
令
第二条第二項
に規定する財務省令で定める書類は、
前条
に規定する通知書の写しとする。
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