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(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の三十二」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十六」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十五」とする。
2前項の場合において、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項中「次条の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三の規定」と、「法人税法第二十三条の規定」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条の規定」と、同条第三項中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
附則平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第九条の三第一項第一号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、同項第三号に規定する特定投資法人の同号に規定する投資口の配当等を含まないものとする。
2平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三第二項の配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の七」とあるのは、「百分の十」とする。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十七条の十五第五項の規定は、同条第一項に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第五項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十五第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(地方道路税の特例に関する経過措置)
附則施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2施行日前に旧租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に新租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新租税特別措置法第八十九条の二第四項、第八十九条の三第五項(新租税特別措置法第八十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第八十九条の四第二項において準用する揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第七項、新租税特別措置法第九十条第五項(新租税特別措置法第九十条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項の規定を適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条の四第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第四十条の四第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4新租税特別措置法第四十条の四第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
6所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第四項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第四項において「旧法」という。)第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の五第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十一条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
14連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
15連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十六条の四第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。
3新租税特別措置法第六十六条の四第十六項の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。
4新租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十五項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第六十六条の四第二十項の規定は、施行日以後に同条第十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。
6施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「第六項まで及び第九項」とあるのは、「第六項まで」とする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
附則施行日前に旧租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受けた法人(施行日以後に新租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受ける法人を除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
2施行日以後に新租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受ける法人の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。
(定期積金の給付補塡金等の分離課税等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十第二項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する給付補塡金等について適用する。
2旧租税特別措置法第四十一条の十第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する給付補てん金等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が施行日前に行った同項に規定する特定外国新株予約権の行使については、なお従前の例による。
(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
附則産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。附則第八十三条において「旧産業競争力強化法」という。)第二十六条第一項に規定する特定事業再編計画について同項の認定を施行日前に受けた法人の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「に同法」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下この項及び第四項第一号において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項及び同号において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(同法」とあるのは「(産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、同条第三項中「(連結事業年度」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第四項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同項第一号中「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、同条第五項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第六項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(」とあるのは「について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合に」と、同条第十項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」とする。
(特定災害防止準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第二十条の二(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日の属する年分の所得税及び個人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日の属する年分の所得税について適用する。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則令和三年四月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項各号の申請書の同項に規定する提出、当該提出に係る同条第九項に規定する申請事項の提供及び同条第十項に規定する書類又は書面の交付については、なお従前の例による。
2前項の規定により交付された旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書を添付した同項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出及び当該非課税適用確認書の提出を受けた同条第十七項の金融商品取引業者等の営業所の長の同項に規定する事項の提供については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
4施行日から令和三年三月三十一日までの間における第十五条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第三十七条の十四第十八項の規定の適用については、同項中「第十六項」とあるのは「第二十一項」と、「第十五項」とあるのは「第二十項」とする。
5新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定は、同項に規定する各年が令和五年である場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項に規定する各年が令和四年以前である場合については、なお従前の例による。
7令和五年一月一日において、十九歳又は二十歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において十八歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定を適用する。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。