条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第四十六条 (開発登録簿)

昭和四十三年法律第百号法律
(開発登録簿)

第四十六条

都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第四十六条(開発登録簿)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

← 第四十五条 都市計画法 目次 第四十七条 →