(開発登録簿の記載事項) 第三十五条 法第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三十三条第一項第八号ただし書に該当するときは、その旨二法第四十五条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗