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都市計画法施行規則 第三十五条 (開発登録簿の記載事項)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(開発登録簿の記載事項)

第三十五条

第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十三条第一項第八号ただし書に該当するときは、その旨
  2. 第四十五条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名

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