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都市計画法施行規則 第三十六条 (開発登録簿の調製)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(開発登録簿の調製)

第三十六条

開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。

2図面は、第十六条第四項により定めた土地利用計画図とする。

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