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都市計画法施行規則 第三十七条 (登録簿の閉鎖)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(登録簿の閉鎖)

第三十七条

都道府県知事は、法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。

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