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都市計画法施行規則 第三十七条 (登録簿の閉鎖)
昭和四十四年建設省令第四十九号
府省令
(登録簿の閉鎖)
第三十七条
都道府県知事は、法
第三十八条
の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。
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この条文が参照している条文
都市計画法 第38条
この条文を参照している条文
都市再生特別措置法施行規則 第42条
この条文が引用された裁判例
建築確認処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第161号)
大阪高等裁判所 平成22年7月30日 平成22(行コ)40
建築確認処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成22年2月17日 平成19(行ウ)161
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