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都市計画法 第三十八条 (開発行為の廃止)

昭和四十三年法律第百号法律
(開発行為の廃止)

第三十八条

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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