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都市計画法 第三十九条 (開発行為等により設置された公共施設の管理)

昭和四十三年法律第百号法律
(開発行為等により設置された公共施設の管理)

第三十九条

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。

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