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都市計画法施行規則 第三十二条 (開発行為に関する工事の廃止の届出)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(開発行為に関する工事の廃止の届出)

第三十二条

第三十八条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。

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