(費用の負担の協議に関する書類)
第三十三条
令第三十三条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が法第三十六条第三項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。
- 一費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名
- 二負担を求めようとする額
- 三費用の負担を求めようとする土地の法第三十六条第三項に規定する公告の日における所在、地番、地目及び面積
- 四費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎