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遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第三条 (二重課税に関する申立ての手続)

昭和四十四年大蔵省令第三十六号府省令
(二重課税に関する申立ての手続)

第三条

相続税法に規定する相続税又は贈与税の納税義務者は、日米相続税条約第七条の規定による申立てをしようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. その者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
  2. 二重課税を生じ、又は生ずるに至る事実及びその理由
  3. 二重課税を生じ、又は生ずるに至る相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)の時期又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)の年及び当該相続、遺贈又は贈与に係る相続税又は贈与税の課税価額並びに当該課税価額に対する相続税額又は贈与税額及びアメリカ合衆国の租税の額
  4. その他参考となるべき事項

2前項の申立書には、二重課税を生じたこと又は生ずるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。

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