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(社会保険料控除に関する経過規定)
附則旧法第八条第八項第八号(社会保険料の意義)に規定する制度に基づき、地方公共団体の職員が負担する費用(法第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる在勤手当から控除されるものを除く。)のうち昭和四十年一月一日から昭和四十六年六月三十日までの間に支払われ又は給与から控除されるものは、新令第二百八条(社会保険料の範囲)の規定にかかわらず、法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料に含まれるものとする。
(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
附則新令第三百三十五条第一項(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)、第三百三十六条第一項、第二項及び第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)並びに第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2新令第三百三十九条第七項及び第八項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(退職給与引当金に関する経過措置)
附則新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人の平成十一年分から平成十五年分までの各年分の事業所得の金額を計算する場合における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号の規定の適用については、新令第百五十四条第一項第二号中「百分の二十」とあるのは、平成十一年分については「百分の三十七」と、平成十二年分については「百分の三十三」と、平成十三年分については「百分の三十」と、平成十四年分については「百分の二十七」と、平成十五年分については「百分の二十三」とする。
2所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十号。以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第二項又は第三項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人で、平成十一年(以下この条において「改正年」という。)において改正時累積限度超過額(改正年の十二月三十一日におけるその前年から繰り越された所得税法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正年における相続(包括遺贈を含む。)によって新令第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正年の十二月三十一日(その者が年の中途において死亡したときは、その死亡の時。以下この項において同じ。)において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第二号において同じ。)を有するものについては、その改正年から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された同法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年において相続(包括遺贈を含む。)によって新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。第一号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその年十二月三十一日におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における新令第百五十五条第一項第二号に規定する累積限度額(第二号において「経過累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年における同項第二号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第一号又は第二号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
- 一
その年十二月三十一日における繰越退職給与引当金勘定の金額
- 二
経過累積限度額に、改正時累積限度超過額に六から改正年の翌年一月一日からその年十二月三十一日までの期間の年数に相当する数(その数が六を超えるときは、六)を控除した数を乗じて六で除して計算した金額を加算した金額
3次に掲げる個人の改正年以後の各年における新令第百五十六条第一項第三号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百四号。以下この号において「平成十年改正令」という。)附則第十一条第三項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年(以下この号において「移行年」という。)にあつては所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十号)附則第三条第四項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の所得税法施行令第百五十六条第一項第三号に規定する調整前累積限度超過額をいい、平成十年改正令附則第十一条第三項第二号に掲げる個人の移行年にあつては平成十年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に定める金額をいい、平成十年改正令附則第十一条第三項第三号に掲げる個人の移行年にあつては当該移行年の十二月三十一日における前条第一項第二号に規定する退職給与引当金勘定の金額が当該移行年の期末退職給与の要支給額に前年の累積限度割合(当該移行年の前年について平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した前条第一項第二号に規定する累積限度額のその前年の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
- 一
改正年の前年において所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十号。以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第四項の規定により読み替えられた昭和五十五年改正令による改正後の所得税法施行令第百五十六条第一項第三号の規定の適用を受けた昭和五十五年改正令附則第三条第四項第二号に掲げる個人
- 二
改正年の前年において旧令第百五十六条第一項第三号の規定の適用を受けた個人(前号に掲げる個人を除く。)
- 三
新令第百五十六条第一項第三号に規定する個人のうち、同号に規定するその該当することとなった日の属する年が改正年から平成十六年までの年である個人
4新令第百五十六条第一項第三号(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人の平成十一年一月一日以後に同項第二号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第三号に規定する累積限度額の同号ロによる計算について適用し、個人の平成十年十二月三十一日前に旧令第百五十六条第一項第二号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第三号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額及び新令第百五十六条第一項第三号に規定する累積限度額の計算については、なお従前の例による。
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
附則新令第百四十四条第一項第一号ハ及び第三号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。
2会社法施行日前にされた旧令第百四十四条第一項第三号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則新令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2信託法施行日前に旧令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)に規定する分割が生じた場合については、なお従前の例による。
3新令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する分割又は併合が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十条第三項に規定する分割又は併合が生じた場合については、なお従前の例による。
4新令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)(信託の併合に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合については、なお従前の例による。
5新令第百十二条第一項(信託の併合に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用する。
6新令第百十二条第二項の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する信託の併合が生ずる場合について適用する。
7新令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式等の取得価額)(信託の分割に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
8新令第百十三条第一項及び第二項(信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用する。
9新令第百十三条第五項から第八項までの規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する信託の分割が生ずる場合について適用する。
10新令第百十四条第四項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項の一部の解約をする場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十四条第四項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の一部の解約をした場合については、なお従前の例による。
11新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、信託法施行日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(株式交換による取得株式の取得価額の計算等に関する経過措置)
附則新令第百六十七条の七第五項第四号及び第五号(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)の規定は、個人が施行日以後に行われる新法第五十七条の四第三項第三号(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受ける新令第百六十七条の七第五項第四号又は第五号に掲げる有価証券について適用し、個人が施行日前に行われた旧法第五十七条の四第三項第三号(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受けた旧令第百六十七条の七第五項第四号又は第五号(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
附則新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算に関する経過措置)
附則新令第二百五十八条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
附則新令第二百六十二条第一項及び第二項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
附則新令第百七十条第五項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第百七十条の二第二項及び第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)
附則新令第百八十二条の二第六項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が令和五年十月一日以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び個人が同日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が同日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ及び個人が同日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
2個人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び個人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第六項中「百分の二・二」とあるのは「百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第三十四条第一項(元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物が平成二十八年改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百分の一・七六)」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。
3個人の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。
4個人の平成二十八年改正法附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(三十年改正令附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。
(償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則新令第三百四十六条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十六条第六項において準用する新令第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十六条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2新令第三百四十六条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
(特定親族特別控除を適用しない場合に関する経過措置)
附則新令第二百十七条の三の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する。