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所得税法施行規則 第三十六条の五 (給与等の支払者等による証明等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(給与等の支払者等による証明等)

第三十六条の五

第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明(同項第四号及び第五号に規定する証明にあつては、これらの規定に規定する給与等の支払者による証明に限る。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)につき行われるものとする。

  1. 第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出次に掲げる事項
    1. その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所
    2. その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
  2. 第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出次に掲げる事項
    1. その者の氏名及び住所並びに勤務する場所及び当該場所を離れて職務を遂行した場所
    2. その旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨
  3. 第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出次に掲げる事項
    1. その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所
    2. その者の転任の事実が生じた年月日
  4. 第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出次に掲げる事項
    1. その者の氏名及び住所
    2. その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
    3. その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
  5. 第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出次に掲げる事項
    1. その者の氏名及び住所
    2. その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
  6. 第五十七条の二第二項第六号に掲げる支出次に掲げる事項
    1. 第三号イ及びロに掲げる事項
    2. その者が法第五十七条の二第二項第六号又は令第百六十七条の三第四項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨
    3. その者の配偶者その他の親族が居住する場所
  7. 第五十七条の二第二項第七号イに規定する図書を購入するための支出次に掲げる事項
    1. その者の氏名及び住所
    2. その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    3. その図書の名称及び内容
  8. 第五十七条の二第二項第七号イに規定する衣服を購入するための支出次に掲げる事項
    1. その者の氏名及び住所
    2. その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    3. その衣服の種類
  9. 第五十七条の二第二項第七号ロに掲げる支出次に掲げる事項
    1. その者の氏名及び住所
    2. その接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「接待等」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
    3. その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係

2前項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十七条の二第二項第四号及び第五号に規定するキャリアコンサルタントによる証明について準用する。この場合において、前項中「事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする。

3第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千六百円以下のものを除く。)とする。

4第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。

5第百六十七条の三第四項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条各号(寡婦の範囲)に掲げる者の配偶者とする。

6第百六十七条の三第四項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条の二第二項(ひとり親の範囲)に規定する子及び特別障害者である子とする。

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