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(経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の四第三項及び第十六条第三項第一号の規定は、この省令の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の九第一項又は第二十一条の十八第一項の規定の適用を受けようとする者が新法第二十一条の九第二項又は第二十一条の十八第一項の規定により新法第二十一条の九第二項の届出書(以下この条において「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出をする場合において、当該相続時精算課税選択届出書に当該相続時精算課税選択届出書の提出をする者又は新法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の新規則第十一条第一項第一号又は第二項第二号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
3前項の場合において、相続時精算課税選択届出書に新法第二十一条の九第一項の贈与をした者の新規則第十一条第一項第二号又は第二項第三号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該贈与をした者の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
(公益事業の範囲等に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(次条において「新規則」という。)附則第二項から第八項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(調書提出の限度等に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年三月三十一日までの間における改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第三項の規定の適用については、同項第五号ロ(3)(ii)中「限る。)」とあるのは「限る。)、受託者(同法により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた信託の効力が生じた時において当該信託の委託者と受益者とが同一の法人である信託(当該信託の受託者が当該信託の信託財産(金銭債権及び当該金銭債権の管理又は処分のために必要となる金銭に限る。)の管理又は処分により得られる金銭(当該金銭債権を含む。)をもつて当該同一の法人から受益権を取得した法人(当該受益権を取得した法人から当該受益権を取得した法人を含む。)に対して当該信託の受益権に係る債務の履行を行うものに限る。)の受益権が他の法人へ移転したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」と、同号ハ(4)中「(兼営の認可)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「帰属したこと」とあるのは「帰属したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」とする。
2施行日から平成二十年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「金銭債権」とあるのは「金銭債権又は不動産」と、「貸付信託」とあるのは「貸付信託、特定合同運用信託、財産形成信託若しくは互助年金信託」とする。
3前二項の規定により読み替えられた新規則第三十条第三項における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
特定合同運用信託法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十六号(定義)に規定する合同運用信託で、当該合同運用信託の効力が生じた時において委託者と受益者とが同一であるものをいう。
- 二
財産形成信託次に掲げる信託をいう。- イ
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十五条第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託
- ロ
勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の二第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託
- 三
互助年金信託民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された社団法人又は財団法人が年金の給付を行うことを目的として定める規程に基づき、当該年金の加入者が受託者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)と締結する信託契約(当該加入者を元本の受益者とし、当該社団法人又は財団法人を収益の受益者とするものに限る。)に基づく金銭信託をいう。
(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第一条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に取得する共済金に係る同条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約について適用し、同日前に取得した共済金に係る改正前の相続税法施行規則第一条の二に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約については、なお従前の例による。
(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
附則相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十二号)附則第二条第三項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一
次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更- イ
解約返戻金の金額
- ロ
定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額
- ハ
給付を受けるべき期間又は金額
- ニ
予定利率
- 二
契約者又は定期金受取人の変更
- 三
当該契約に関する権利を取得する時期の変更
- 四
前三号に掲げる変更に類する変更
(書式に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(次項において「新規則」という。)第一号書式から第四号書式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法第二十一条の四、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十三号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令第四条の十四、第四条の十五又は第四条の十六の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四、改正令による改正前の相続税法施行令第四条の十三、第四条の十四又は第四条の十五の規定により提出した当該障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第一号書式から第四号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の六第一項第一号の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下「番号利用法整備令」という。)第三条の規定による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第三条の規定による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の二第二項の申請書については、なお従前の例による。
2新規則第三条第一項第一号及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
3新規則第四条第一項第一号及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。
4新規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
5新規則第六条第一号及び第三号の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十七第一項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十七第一項の書類については、なお従前の例による。
6新規則第十三条第一項第三号及び第二項、第十四条、第十五条第一項第二号、第二項及び第三項、第十七条第一項第二号及び第二項並びに第十八条第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
7新規則第二十条第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第一項(同条第二十九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同条第一項の申請書については、なお従前の例による。
8新規則第二十条第三項第一号、第四項第一号及び第五項第一号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第六項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同法第三十九条第十三項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同法第三十九条第十八項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第三十九条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。
9新規則第二十条第七項第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第三十項(同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第三十九条第三十項の申請書については、なお従前の例による。
10新規則第二十二条第一項第一号、第六項第一号、第七項第一号及び第八項第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類、同法第四十二条第四項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同法第四十二条第十一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同法第四十二条第二十三項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類、同条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。
11新規則第二十二条第九項第一号、第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十六条第一号及び第二十八条第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第四十二条第二十七項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出書、新令第二十条第二項の書類又は同法第四十三条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第四十二条第二十七項の届出書、旧令第二十条第二項の書類又は同法第四十三条第五項、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項の申請書については、なお従前の例による。
12新規則第二十九条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に提出する同条第一項第一号に規定する開示請求書について適用し、施行日前に提出した改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条第一項第一号に規定する開示請求書については、なお従前の例による。
13新規則第三十条第八項第一号及び第九項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第三十条第三項又は第四項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三十条第三項又は第四項の申請書については、なお従前の例による。
14新規則附則第四項第一号、第五項第一号及び第八項第一号(新規則附則第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出する届出書又は新規則附則第八項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第八項(旧規則附則第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(申告書の添付書類に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の規定は、前条第二号に定める日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2平成二十七年一月一日において二十歳以上である者が令和二年一月一日前に贈与により取得した財産に係る贈与税に係る改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
3前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用を受けた相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に係る同項に規定する特定贈与者の令和二年一月一日前の死亡に係る相続税の申告書に添付すべき当該相続時精算課税適用者に係る書類については、同令第十六条第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。
(申告書の添付書類に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の五第二項の規定は、平成二十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2新規則第九条の規定は、平成二十八年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に相続税法第二十一条の四第一項に規定する障害者非課税信託申告書、相続税法施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書又は同令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(以下「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2新規則第五条第二項の規定は、施行日以後に受理する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用する。
(相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、令和二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(担保提供関係書類等に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則第二十条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第二項の規定は、令和二年四月一日以後に提出する相続税法第三十九条第一項(同条第二十九項又は同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類又は同法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類について適用し、同日前に提出した当該担保提供関係書類又は当該物納手続関係書類については、なお従前の例による。
(調書の提出方法に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第十項第二号に定める方法により同条第九項に規定する記載事項を提供しようとする者は、令和四年一月一日前においても、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和三年財務省令第三十二号)による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第五項の規定の例により、その届出その他必要な行為をすることができる。この場合において、当該届出は、同日において新規則第三十条第九項の規定により行われたものとみなす。
(調書の提出を要しない事由に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
(相続時精算課税選択届出書等の記載事項に関する経過措置)
附則改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条第一項第一号及び第四号並びに第二項第三号及び第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者(当該者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)が相続税法第二十一条の十八第一項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する新規則第十条第一項第一号に規定する相続時精算課税選択届出書について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者(当該者の相続人が同法第二十一条の十八第一項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する改正前の相続税法施行規則第十条第一項第一号に規定する相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。
2新規則第十二条第一号、第十三条第一項第六号及び第七号並びに第十七条第一項第一号の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税又は相続税については、なお従前の例による。