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相続税法施行規則 第三条 (障害者非課税信託取消申告書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第十七号府省令
(障害者非課税信託取消申告書の記載事項)

第三条

施行令第四条の十四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
  2. 前号の特定障害者が既に提出した法第二十一条の四第一項に規定する障害者非課税信託申告書(以下「障害者非課税信託申告書」という。)に係る同条第二項に規定する特定障害者扶養信託契約(以下「特定障害者扶養信託契約」という。)に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う同条第一項に規定する受託者の営業所等(以下「受託者の営業所等」という。)の名称及び所在地
  3. 前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産に係る法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権(以下第六条までにおいて「信託受益権」という。)の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の障害者非課税信託申告書の提出により同項の規定の適用を受けた部分の価額並びにその信託がされた年月日
  4. 前号の財産のうち施行令第四条の十四第一項に規定する取消権の行使があつた部分の種類、数量及び所在場所の明細又は同項に規定する遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額並びに当該取消権の行使又は当該請求の基因となつた事情の詳細及びその事実の生じた年月日
  5. その他参考となるべき事項

2施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。

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(書式に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第七号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、第三条の規定による改正前の相続税法施行規則第七号書式に定める調書に新相続税法施行規則第七号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第一号書式は、施行日以後に相続税法第二十一条の四第一項の規定により提出する同項に規定する障害者非課税信託申告書について適用し、施行日前に提出した当該障害者非課税信託申告書については、なお従前の例による。

2新規則第二号書式は、附則第一条第二号に定める日以後に相続税法施行令第四条の十三第一項の規定により提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に提出した当該障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。

3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第一号書式及び第二号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第八号書式は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生じたことにより提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。

2新規則第八号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第八号書式に定める調書に新規則第八号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(相続税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第二条の規定による改正前の相続税法施行規則第二十条第二項第二号及び第三号の規定は、なおその効力を有する。

(管理処分不適格財産に関する経過措置)
附則

平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この条及び次条において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。次条において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。次条において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新規則第二十一条第六項の規定の適用については、同項第二号中「施行令第十九条第三号イからニまで」とあるのは、「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十七号)附則第四条(物納劣後財産に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同令による改正後の施行令第十九条第三号イからニまで」とする。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第一号書式から第四号書式までは、施行日以後に相続税法第二十一条の四又は新令第四条の十四、第四条の十五若しくは第四条の十六の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に同法第二十一条の四又は旧令第四条の十四、第四条の十五若しくは第四条の十六の規定により提出したこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。

2新規則第五号書式から第七号書式までは、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3新規則第八号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に同項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。

4前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第一号書式から第八号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(調書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第三十条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十条第一項第五号に規定する保険会社等をいう。)の営業所等(新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等をいう。)が新規則第三十条第一項第六号に規定する契約の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。以下この条において同じ。)の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該契約者の変更の効力が生ずる場合について適用する。この場合において、同日前に効力が生じた当該契約に係る契約者の変更の回数は、同号ハの回数に含まないものとする。

(申請書等の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第一条の六第一項、第六条及び第二十条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する相続税法施行令(以下「施行令」という。)第四条の二第二項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三十九条第一項(同条第二十九項又は新法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第四条の十七第一項の書類について適用し、同日前に提出した施行令第四条の二第二項若しくは改正法第四条の規定による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項(同条第二十九項又は旧法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第四条の十七第一項の書類については、なお従前の例による。

2新規則第二十条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第三十九条第六項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、新法第三十九条第十三項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は新法第三十九条第十八項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第三十九条第六項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、旧法第三十九条第十三項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は旧法第三十九条第十八項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。

3新規則第二十条第七項及び第二十二条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第三十九条第三十項(新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第三十九条第三十項(旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

4新規則第二十二条第六項から第八項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第四十二条第四項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、新法第四十二条第十一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は新法第四十二条第二十三項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第四十二条第四項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、旧法第四十二条第十一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は旧法第四十二条第二十三項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。

5新規則第二十二条第九項、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条並びに第三十条第八項及び第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第四十二条第二十七項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第二十条第二項の書類又は新法第四十三条第五項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項若しくは施行令第三十条第三項若しくは第四項の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第四十二条第二十七項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第二十条第二項の書類又は旧法第四十三条第五項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項若しくは施行令第三十条第三項若しくは第四項の申請書については、なお従前の例による。

6新規則附則第四項、第五項及び第八項(新規則附則第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出する届出書又は新規則附則第八項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四項若しくは第五項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第八項(旧規則附則第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(相続税の申告書に添付する書類に関する経過措置)
附則

新規則第十六条第三項第一号の規定は、施行日以後に相続税法第二十七条第一項から第三項までの規定により提出する申告書(これらの申告書に係る同法第一条の二第三号に規定する期限後申告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

2施行日以後に相続税法第二十七条第一項から第三項までの規定により申告書を提出する場合における相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十四号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の相続税法施行規則第十六条第三項第二号の規定の適用については、同号中「写し」とあるのは、「写し又は当該写しを複写機により複写したもの」とする。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第二号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る相続税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十四第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る改正令による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の十四第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。

2新規則第三号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四条の十五第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。

3新規則第一号書式から第九号書式までの書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第一号書式から第九号書式までの書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第一号書式から第四号書式までに定める書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第一号書式から第四号書式までに定める申告書をもってこれに代えることができる。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。

2新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。

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