(物納手続関係書類に関する経過措置)
附則平成二十年四月一日以後に研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、新規則第二十二条第二項第一号イに規定する物納申請土地がこれらの事業の施行区域内にあるときにおける同条第三項の規定の適用については、同項第六号イ中「の規定」とあるのは「若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下イにおいて「研究所法」という。)附則第九条第三項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号において「旧緑資源機構法」という。)第十六条第二項(換地計画)若しくは研究所法附則第十一条第三項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号において「旧農用地整備公団法」という。)第二十三条第二項(換地計画)の規定」と、同号ロ中「の換地設計」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは旧農用地整備公団法第二十三条第二項の換地設計」と、同号ハ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第二十一条(賦課金)若しくは旧農用地整備公団法第二十七条(費用負担)の規定」と、同号ニ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは旧農用地整備公団法第二十三条第二項の規定」とする。
(書式に関する経過措置)
附則新規則第五号書式及び第六号書式は、平成三十年一月一日以後に新相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(書式に関する経過措置)
附則新規則第四号書式は、施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2新規則第四号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第四号書式に定める申告書をもってこれに代えることができる。