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相続税法施行規則 第四条 (障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第十七号府省令
(障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)

第四条

施行令第四条の十五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号
  2. 前号の特定障害者が既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所並びに当該信託の受託者の名称及び所在地並びに現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等の名称及び所在地
  3. 前号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量、所在場所の明細及びその信託された年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及び当該信託受益権の価額のうち同号の障害者非課税信託申告書の提出により法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額
  4. 前号の信託受益権がないこととなつた事情又は施行令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求の基因となつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
  5. その他参考となるべき事項

2施行令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書(以下「障害者非課税信託廃止申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託廃止申告書に、当該受託者の法人番号を付記するものとする。

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(物納手続関係書類に関する経過措置)
附則

平成二十年四月一日以後に研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、新規則第二十二条第二項第一号イに規定する物納申請土地がこれらの事業の施行区域内にあるときにおける同条第三項の規定の適用については、同項第六号イ中「の規定」とあるのは「若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下イにおいて「研究所法」という。)附則第九条第三項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号において「旧緑資源機構法」という。)第十六条第二項(換地計画)若しくは研究所法附則第十一条第三項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号において「旧農用地整備公団法」という。)第二十三条第二項(換地計画)の規定」と、同号ロ中「の換地設計」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは旧農用地整備公団法第二十三条第二項の換地設計」と、同号ハ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第二十一条(賦課金)若しくは旧農用地整備公団法第二十七条(費用負担)の規定」と、同号ニ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは旧農用地整備公団法第二十三条第二項の規定」とする。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第五号書式及び第六号書式は、平成三十年一月一日以後に新相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(管理処分不適格財産に関する経過措置)
附則

新規則第二十一条第八項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に提出される新法第四十二条第一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の申請書に係る物納の許可について適用し、同日前に提出された旧法第四十二条第一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の申請書に係る物納の許可については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則第四号書式は、施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。

2新規則第四号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第四号書式に定める申告書をもってこれに代えることができる。

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