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相続税法施行規則 第五条 (障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第十七号府省令
(障害者非課税信託に関する異動申告書の記載事項)

第五条

施行令第四条の十六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(当該特定障害者が氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該特定障害者の氏名及び住所又は居所)
  2. 施行令第四条の十六第一項に規定する変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号及び当該変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
  3. その他参考となるべき事項

2施行令第四条の十六第一項の規定による申告書(特定障害者が個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した特定障害者の個人番号を付記するものとする。

3施行令第四条の十六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号
  2. 施行令第四条の十六第二項に規定する前の営業所等及び同項に規定する受託者の他の営業所等の名称及び所在地
  3. その他参考となるべき事項

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(書式に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第七号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、第三条の規定による改正前の相続税法施行規則第七号書式に定める調書に新相続税法施行規則第七号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(調書提出の限度等に関する経過措置)
附則

新規則第三十条第三項(第五号ロ(3)及び(4)並びにハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に新法第五十九条第二項第二号又は第三号に掲げる事由が生ずる場合について適用する。

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