第九条
法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
新令第二百二条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)の規定を適用する場合において、同条に規定する純損失の金額のうちに旧法第九条の四第三項(被災事業用資産の損失等の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該金額を新令第二百二条に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。
昭和四十二年三月三十一日までに同年中の支給に係る改正法附則第二十条第一項(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払を受けた居住者が同年四月一日から同年五月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等の支払を受けた場合において、当該他の退職手当等につき旧法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書に同条第一項第二号に掲げる金額を記載して提出したときは、改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、同年中の支給に係る退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該他の退職手当等につき改正法附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号に規定する改正法附則別表第六に掲げる税額をこえる場合に限り、そのこえる金額についてすることができる。
2改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十二年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等につき新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
3改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
4改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十二年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
5改正法附則第二十条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
新令第七十六条第一項第三号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる制度に基づいて支給される同項に規定する一時金に係る新法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十六年六月一日以後に支払うべき当該一時金について適用し、同日前に支払うべき当該一時金については、なお従前の例による。
前三条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一号、法人税法施行令第七十七条第一号及び租税特別措置法施行令第四十条第一号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第十四条第二項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第三号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第三号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。
改正法附則第十一条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十八年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2改正法附則第十一条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
3改正法附則第十一条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十八年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4改正法附則第十一条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十九年六月一日以後に支払うべき当該報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2改正法附則第七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3改正法附則第七条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和五十年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4改正法附則第七条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
附則第二条第四項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第二十二条第二項(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、所得税法等改正法附則第二十二条第二項(所得税法等改正法附則第二十三条第三項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
新所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号ハの規定は、昭和六十四年四月一日以後に行う同号に規定する株券等の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた株券等の譲渡による所得については、なお従前の例による。
新令第百四十五条第一項(貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の居住者の平成十年分及び平成十一年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成十年一月一日」とあるのは「昭和五十五年一月一日」と、「平成十年及び平成十一年」とあるのは「昭和五十五年及び昭和五十六年」と、「貸金の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。
施行日前に旧令第二百八十条第一項第四号(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第一号の二並びに第三号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十五年十月一日以後に支出する寄付金について適用し、個人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
2新令第二百十七条第一項第三号サ及び第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
新令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をするこれらの規定に掲げる有価証券について適用し、個人が会社法施行日前に取得をした旧令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2新令第百九条第一項第三号の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をする同号に掲げる有価証券について適用する。
3新令第百十一条第一項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する事実により同項の株式を取得する場合について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)に規定する事実により同条の株式を取得する場合については、なお従前の例による。
4新令第百十一条第二項の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する株式無償割当てにより同項の株式を取得する場合について適用する。
5新令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十二条に規定する合併が生じた場合及び同項に規定する分割型分割が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合及び旧令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
6新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧令第百十四条第一項(減資等があった場合の株式等の取得価額)に規定する資本の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第百十四条第一項に規定する資本の払戻しについては、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
8新令第百十四条第二項の規定は、会社法施行日以後に同項に規定する出資の払戻しがあった場合について適用する。
9新令第百十五条(組織変更があった場合の株式等の取得価額)及び第百十六条(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十五条に規定する組織変更があった場合及び新令第百十六条に規定する合併等があった場合について適用する。
10新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、会社法施行日以後に同条に規定する事実が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額)に規定する増資等が生じた場合については、なお従前の例による。
施行日前に旧令第八十九条第二号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった個人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第八十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第一号又は第三号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。
2個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第六号に掲げる補助金については、なお従前の例による。
新令第八十三条の二(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割(同条第四項第三号に規定する分割型分割をいう。)又は株式交換について適用する。
新令第三百四十五条第四項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に交付を受ける同条第三項に規定する交付金銭等について適用し、施行日前に交付を受けた旧令第三百四十六条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを除く。)及び個人が施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
2前項に規定する経過措置対象課税仕入れとは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第一項に規定する新消費税法をいう。)第三十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
新令第二百十七条の二第三項(第十二号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に新法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用する。
新令第百八十二条の二第二項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第百七十条第五項(第十六号に係る部分に限る。)及び第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第百七十条の二第二項及び第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第百七十条第五項に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等について適用し、同日前に旧令第百七十条第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等については、なお従前の例による。
2新令第百七十条第八項(新令第百七十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第百七十条第八項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をする同項に規定する有価証券等の判定について適用し、同日前に旧令第百七十条第七項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をした同項に規定する有価証券等の判定については、なお従前の例による。
新令第百十三条の二(株式分配により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式分配について適用する。
新令第百六十七条の三第五項(給与所得者の特定支出の範囲)及び第百六十七条の五(特定支出の支出等を証する書類)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第三百四十二条第四項、第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
2新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第六十五条(旧法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定に基づく旧令第百八十八条、第百八十九条、第百九十一条並びに第二百九十二条第一項(第十一号に係る部分に限る。)及び第二項(同項の表第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第百八十九条第一項中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この款において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定の適用を受けた場合を除く。)」と、同条第二項中「場合」とあるのは「場合(そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につきその解除又は移転をした日の属する年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、旧令第百九十一条第六項中「とき」とあるのは「とき(そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき当該居住者のその移転をした日の属する年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、「の同項」とあるのは「の法第六十五条第二項」とする。
2改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十九条の規定の適用については、同条第四項中「合計額を」とあるのは「合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする」とする。
3改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けた個人(以下この項において「均等計上個人」という。)が死亡した場合において、当該均等計上個人の事業を承継した相続人が当該均等計上個人からその適用に係る旧リース譲渡(同条第二項に規定する旧リース譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の移転を受けたときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該相続人を同条第四項に規定する個人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなし、かつ、当該均等計上個人がした同条第五項の記載は当該相続人がしたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。この場合において、同項第一号中「その年」とあるのは「その年(この項の規定の適用を受けた個人の死亡によりその個人の事業を承継した相続人が当該個人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた日の属する年にあっては、同日からその年十二月三十一日までの期間)」と、同項第二号ロ中「算入された金額」とあるのは「算入された金額(前号に規定する個人において各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額を含む。)」とする。
4旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が当該個人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けたとき(当該旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき当該適用を受けている個人の当該移転をした日の属する年において改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)における改正法附則第四条第三項及び第四項の規定の適用については、当該相続人が同条第二項に規定する個人でない場合には、当該相続人の当該移転を受けた日の属する年以後の各年においては、当該相続人を同条第三項に規定する個人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなす。