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所得税法施行令 第八条 (臨時所得の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(臨時所得の範囲)

第八条

第二条第一項第二十四号(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。

  1. 職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、三年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得
  2. 不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、三年以上の期間、他人(その者が非居住者である場合の法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
  3. 一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなつた者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
  4. 前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得

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同じ条番号の条文(附則など) 31 件
(退職給与引当金に関する経過規定)
附則

法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する個人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。

  1. その使用人(契約発効日の属する年の前年十二月三十一日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該前年十二月三十一日において定められている新令第百五十四条第一項第一号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合の同日における新令第百五十六条第一項第一号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額
  2. その使用人につき契約発効日において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の同日の属する年の前年十二月三十一日における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額

2前項の規定の適用がある場合における新令第百五十五条第一項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第七号中「次条第二項各号」とあるのは、「次条第二項各号及び附則第八条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

改正法附則第十三条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十一年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。

2改正法附則第十三条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。

  1. 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  2. 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)
  3. 旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
  4. 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項(退職所得に係る源泉徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
  5. 当該退職手当等につき改正法附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額
  6. 第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
  7. その他参考となるべき事項

3改正法附則第十三条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十一年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。

4改正法附則第十三条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。

(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十一年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十二年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第九条第一項及び第二項(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

改正法附則第九条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。

2改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。

  1. 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  2. 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
  3. 旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
  4. 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項(退職所得に係る源泉徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
  5. 当該退職手当等につき改正法附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額
  6. 第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
  7. その他参考となるべき事項

3改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十四年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。

4改正法附則第九条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。

(所得税額に係る還付金に関する経過措置)
附則

新令第二百六十八条(還付すべき所得税額の充当の順序)(新令第二百七十八条第二項(更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付金額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十七年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十八年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新令第七十六条第一項第三号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる制度に基づいて支給される同項に規定する一時金に係る新法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十九年六月一日以後に支払うべき当該一時金について適用し、同日前に支払うべき当該一時金については、なお従前の例による。

(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新令第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法)及び第三百十三条第一項第一号(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)の規定は、施行日以後に新法第百九十一条(過納額の還付)に規定する還付をする場合について適用する。

2新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金、同項第六号に掲げる報酬又は料金及び同項第八号に掲げる広告宣伝のための賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十年六月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金については、なお従前の例による。

3新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)及び第三百三十二条第三号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和五十年六月一日以後に支払うべき新法第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金及び新令第三百三十二条第三号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。

(寄付金控除の対象とされる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
附則

新令第二百十五条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。

2改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

  1. 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  2. 退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
  3. 旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
  4. 退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
  5. 当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額
  6. 第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
  7. その他参考となるべき事項

3改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和五十九年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。

4改正法附則第十条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。

(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第一項(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則

新所得税法施行令第二百八十条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行う同項の資産の譲渡により生ずる所得について適用し、同日前に行つた同項の資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新令第三百二十条第一項及び第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、平成五年五月一日以後に支払うべき所得税法第二百四条第一項第一号及び第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。

(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
附則

新令第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2新令第百三十九条(一括償却資産の必要経費算入)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(外国所得税の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第二百二十一条第四項(外国所得税の範囲等)の規定は、居住者が施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用し、居住者が施行日前に行った旧令第二百二十一条第四項(外国所得税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第七十二条第十三項、第十五項又は第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十二条第十三項、第十五項若しくは第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十四条(第二項に係る部分に限る。)若しくは第十四条の二(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(株式等を取得する権利の価額に関する経過措置)
附則

新令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に発行法人から同条各号に掲げる権利を与えられる場合について適用し、個人が会社法施行日前に発行法人から旧令第八十四条各号(株式等を取得する権利の価額)に掲げる権利を与えられた場合については、なお従前の例による。

(非事業用資産の減価の額の計算に関する経過措置)
附則

新令第八十五条第一項(非事業用資産の減価の額の計算)の規定は、個人が施行日以後に譲渡をする同項に規定する資産について適用し、個人が施行日前に譲渡をした旧令第八十五条第一項(非事業用資産の減価の額の計算)に規定する資産については、なお従前の例による。

(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)
附則

施行日前に行われた旧令第八十三条第三項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)に規定する分割型分割に係る同項に規定する金銭については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が施行日以後に行う同項第三号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が施行日前に行った旧令第二百八十条第二項第三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この条において「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
附則

平成二十七年十二月三十一日において次に掲げる受益権又は公社債(以下「公社債等」という。)を新法第二百二十四条の三第一項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下同じ。)において当該金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている者が、施行日以後最初に当該公社債等の譲渡の対価(同条第四項に規定する償還金等を含む。以下同じ。)の支払(同条第四項に規定する交付を含む。以下同じ。)を受ける日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に新令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をした場合には、この場合は同項第二号の告知をした場合と、当該公社債等の譲渡の対価は同号に定める譲渡の対価とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

  1. 公社債投資信託及び公社債等運用投資信託の受益権
  2. 新法第二百二十四条の三第二項第六号に掲げる社債的受益権
  3. 新法第二百二十四条の三第二項第七号に掲げる公社債(新株予約権付社債を除く。)

2平成二十七年十二月三十一日において公社債等を有する者が施行日以後に公社債等の譲渡の対価の支払を受ける場合において、当該対価の新法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から施行日前に旧令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定めるいずれかの書類の提示を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該帳簿は新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の帳簿とみなして、同項の規定を適用する。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条(第一号の二に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

2新令第二百十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に関する経過措置)
附則

平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第百七十条第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同項中「若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「又は第四項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等」と、「同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「同条第三項又は第四項各号」と、「同法第三十七条の十第二項」とあるのは「同条第二項」とする。

2平成二十七年七月一日前において居住者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもって在留していた期間がある場合における所得税法施行令第百七十条第三項第一号及び第百七十条の二第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同号中「期間を除く」とあるのは、「期間及び平成二十七年六月三十日までに同法別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く」とする。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
附則

新令第二編第一章第四節第四款第一目(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2個人が、平成二十八年分の所得税について、新令第六条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。

3個人が平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間内に減価償却資産について支出した金額について新令第百二十七条第四項又は第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により平成二十九年一月一日において新たに取得したものとされる減価償却資産に係る新令第百二十条の二第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定の適用については、当該減価償却資産は、施行日前に取得された資産に該当するものとする。

(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)
附則

新令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生する同条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した旧令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。

(返品調整引当金に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条第一項(個人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第五十三条(返品調整引当金)(旧法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定に基づく旧令第百四十八条から第百五十二条まで(返品調整引当金)及び第二百九十二条第一項(第八号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第百五十条第一項第一号中「法第六十五条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものに」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年改正法附則第四条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧効力法」という。)第六十五条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は旧効力法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けたものに」と、「同条第三項」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項に規定するリース譲渡又は旧効力法第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものを」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年旧効力法第六十五条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けたものを」と、旧令第二百九十二条第一項第八号中「法第六十五条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年改正法附則第四条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第六十五条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は旧効力法第六十五条第一項本文」とする。

2改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める金額は、旧法第五十三条第一項(旧法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定により改正法附則第五条第三項に規定する個人が施行日前に死亡した場合における当該個人の平成三十年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額とする。

(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三百条第一項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百条第二項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
附則

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

2新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第五項及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
附則

新令第三百三十九条第七項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に関する経過措置)
附則

新令第百七十条第五項(第十三号に係る部分に限り、新令第百七十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第六項(新令第百七十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。

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