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所得税法施行令 第二十条 (非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)

昭和四十年政令第九十六号政令
(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)

第二十条

第九条第一項第三号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

  1. 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項(旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金
  2. 労働基準法第八章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
  3. 船員法第十章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
  4. 条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第九条第一項第三号イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの

2第九条第一項第三号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。

  1. 心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
  2. 前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
  3. 第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
  4. 第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
  5. 第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。

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(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)
附則

新令第三百五十一条第二項(生命保険金に類する給付等)の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき同項第一号に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等について適用し、同日前に支払うべき旧令第三百五十一条第二項第一号(生命保険金に類する給付等)に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。

2新令第三百五十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約の同号に規定する満期返戻金等について適用する。

(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新令第三百二十条第一項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(通訳の報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年七月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

2新令第三百二十条第一項(通訳の報酬又は料金に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号及び第二号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第一号及び第二号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

(公的年金等の金額から控除する金額の調整に関する経過措置)
附則

新令第三百十九条の六第一項(公的年金等の金額から控除する金額の調整)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧令第三百十九条の六第一項(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

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