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復興特別所得税に関する政令 第二条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

平成二十四年政令第十六号政令
(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第二条

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第七条第二項の規定を適用する場合について準用する。

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