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復興特別所得税に関する政令 第一条 (定義)

平成二十四年政令第十六号政令
(定義)

第一条

この政令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十条の二の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条第五項の改正規定(「第二十一項」を「第二十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項を同条第二十九項とする改正規定、同条第二十六項を同条第二十八項とする改正規定、同条第二十五項第三号ロの改正規定、同項を同条第二十七項とする改正規定、同条第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項の次に二項を加える改正規定、第二十六条の四第六項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第一号の改正規定、第二十七条第一項の改正規定、第三十八条の四の改正規定、第四十条の四の三第六項の改正規定、第四十条の五に一項を加える改正規定、第四十条の十五第一項の改正規定、第四十二条の二の改正規定、同条を第四十二条の二の二とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定及び第五十五条第二項の改正規定並びに附則第六条、第十条、第十一条、第十七条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項中「第二十五条の十七第二十三項」を「第二十五条の十七第二十六項」に改める部分に限る。)、第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第二十一条の規定平成二十五年六月一日
(施行期日)
附則

この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同令第二章第八節の五の節名の改正規定、同令第二十五条の十九の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十五条の二十(見出しを含む。)の改正規定(同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の二十一及び第二十五条の二十二の改正規定、同令第二十五条の二十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第二十五条の二十二の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十五条の二十二の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の二十三の改正規定、同令第二十五条の二十四の改正規定、同章第八節の六の節名の改正規定、同令第二十五条の二十五の改正規定、同令第二十五条の二十六(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十五条の二十七から第二十五条の二十九までの改正規定、同令第二十五条の三十の改正規定、同令第二十五条の三十一の改正規定、同令第二十七条の四第四項の改正規定(「第四十二条の四第六項第二号ロ」を「第四十二条の四第八項第二号ロ」に改める部分を除く。)、同令第三十三条の七第四項第四号の改正規定、同令第三十六条第七項の改正規定(「第四十条」を「第二十七条、第四十条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条第四項の改正規定(「第四十条」を「第二十七条、第四十条」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三十九条の十三の二の改正規定(同条第一項中「第二十三条の二」の下に「、第二十七条」を加える部分を除く。)、同令第三十九条の十三の三第三項第二号の改正規定、同令第三章第八節の四の節名の改正規定、同令第三十九条の十四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十七条」を加え、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の二第十七項」に、「第十号」を「第八号」に改める部分及び同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十六及び第三十九条の十七の改正規定、同令第三十九条の十七の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第三十九条の十七の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の十七の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の十九の改正規定、同令第三十九条の二十の改正規定、同章第八節の五の節名の改正規定、同令第三十九条の二十の二の改正規定、同令第三十九条の二十の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十の四から第三十九条の二十の六までの改正規定、同令第三十九条の二十の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十の八の改正規定、同令第三十九条の二十の九の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第三十九条の三十九第三項第二号の改正規定、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定(「第八十一条の七第一項」を「第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の九十の二第四項の改正規定(「第八十一条の七第一項」を「第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十二第十五項第一号の改正規定、同令第三十九条の百十三の二の改正規定(同条第一項中「除く。)」の下に「、第八十一条の五の二第一項」を加える部分を除く。)、同令第三十九条の百十三の三第三項第二号の改正規定、同章第二十七節の節名の改正規定、同令第三十九条の百十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の百十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十七条」を加え、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の二第十七項」に、「第十号」を「第八号」に改める部分及び同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十六及び第三十九条の百十七の改正規定、同令第三十九条の百十七の二(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の百十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百十九の改正規定(同条第十二項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百二十の改正規定、同章第二十八節の節名の改正規定、同令第三十九条の百二十の二の改正規定、同令第三十九条の百二十の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十の四から第三十九条の百二十の六までの改正規定、同令第三十九条の百二十の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十の八の改正規定(同条第十項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百二十の九の改正規定並びに同令第四十六条の二十八を同令第四十六条の二十九とし、同令第四十六条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十五条の規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定(「第三百十九条の十三」を「第三百十九条の十二」に改める部分に限る。)、第二百十八条第一項の改正規定、第二百二十条の二の改正規定、第二百六十二条第三項ただし書の改正規定、第二百九十二条の六の二第一項の改正規定、第三百条の改正規定、第三百六条の二の改正規定、第三百十九条の五の改正規定、第三百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三百十九条の七第二項の改正規定、第三百十九条の八の改正規定、第三百十九条の九を削る改正規定、第三百十九条の十の改正規定、同条を第三百十九条の九とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第三百十九条の十とする改正規定、第三百十九条の十二の改正規定、同条を第三百十九条の十一とする改正規定、第三百十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第三百十九条の十二とする改正規定並びに附則第八条及び第九条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表所得税法施行令の項の改正規定(「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定令和二年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中法人税法施行令第百四十八条第一項の改正規定、同令第百五十五条の三十六第一項の改正規定、同令第百五十五条の四十三第二項第八号の改正規定及び同令第二百一条の二第一項の改正規定並びに附則第十五条の規定令和二年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中租税特別措置法施行令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の九の改正規定、同令第四条の十の改正規定、同令第四条の十一の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定、同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定及び同令第二十六条の二十七第一項の改正規定並びに附則第四十一条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項の改正規定(「第三十九条の十八第十五項」を「第三十九条の十八第十九項」に、「第三十九条の二十の七第六項」を「第三十九条の二十の七第九項」に、「第三十九条の百十八第十五項」を「第三十九条の百十八第十九項」に、「第三十九条の百二十の七第六項」を「第三十九条の百二十の七第九項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定令和二年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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