条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第八条 (国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)

第八条

法第十一条の二第六項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第三十五条の十二第一項及び附則第六条の六第一項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第八条(国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(相手国等の租税の徴収の共助) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 目次 第十四条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) →