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地方税法施行令 第三十五条の十二 (貨物割に係る延滞税等の端数計算等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(貨物割に係る延滞税等の端数計算等)

第三十五条の十二

第七十二条の百六第一項の規定により計算した貨物割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「貨物割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。

2第七十二条の百六第二項の規定により計算した貨物割に係る還付加算金の額(以下本項において「貨物割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。

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