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地方税法施行令 第三十五条の十一 (法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)

第三十五条の十一

第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。

2第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。

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