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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第十四条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の五の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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