第五条
法第六条の二第八項に規定する政令で定める場合は、同条第一項から第五項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第六項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に基づく認定時において同項に規定する理由がなかつたことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項の規定により提出された申請書(同項の添付書類を含む。)若しくは同条第十一項の規定により提出された書類に虚偽の記載があつた場合とする。
法第六条の二第八項に規定する政令で定める場合は、同条第一項から第五項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第六項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に基づく認定時において同項に規定する理由がなかつたことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項の規定により提出された申請書(同項の添付書類を含む。)若しくは同条第十一項の規定により提出された書類に虚偽の記載があつた場合とする。
この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第百三十四条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第五条第一号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第百三十四条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第五条第一号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
附則第三条第四項の規定は、報告金融機関等が旧法第十条の五第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。この場合において、附則第三条第四項中「第六条の三第二十二項」とあるのは、「第六条の五第十六項において準用する同令第六条の三第二十二項」と読み替えるものとする。
新令第六条の六第十七項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に同条第十七項第一号の新情報を取得する場合又は施行日以後に同項第二号に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、施行日前に旧令第六条の六第十七項第一号の新情報を取得した場合又は施行日前に同項第二号に規定する場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
2新令第六条の六第十七項各号の特定取引が預金等既存特定取引に該当する場合(新令第六条の十二第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、新令第六条の六第十七項各号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十八年十二月三十一日」として、新法等の規定を適用する。
3新令第六条の六第十八項(第四号に係る部分に限るものとし、次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、施行日前に旧令第六条の六第十八項第四号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
4新令第六条の六第十八項第四号イの特定取引が預金等既存特定取引に該当する場合(新令第六条の十二第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、同号イ中「が令和八年」とあるのは「が平成二十九年」と、「令和七年十二月三十一日」とあるのは「当該各年の十二月三十一日」と、「当該各年」とあるのは「令和八年以後の各年」として、新法等の規定を適用する。