(報告暗号資産交換業者等の範囲)
第六条の十八
法第十条の九第五項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。)とする。
- 一資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者
- 二資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
- 三金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者
法第十条の九第五項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。)とする。