条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の十八 (報告暗号資産交換業者等の範囲)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(報告暗号資産交換業者等の範囲)

第六条の十八

法第十条の九第五項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。)とする。

  1. 資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者
  2. 資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
  3. 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者

e-Gov法令検索で第六条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十八(報告暗号資産交換業者等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の十七(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 目次 第六条の十九(暗号資産等取引の範囲) →