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金融商品取引業等に関する内閣府令
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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十条の二 (特定業務内容等)
平成十九年内閣府令第五十二号
府省令
(特定業務内容等)
第二十条の二
法
第三十一条第三項
に規定する内閣府令で定めるものは、新たに
第八条第十二号
の暗号等資産又は金融指標となるものとする。
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