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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十条の二 (特定業務内容等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定業務内容等)

第二十条の二

第三十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、新たに第八条第十二号の暗号等資産又は金融指標となるものとする。

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