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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第二十二条 (委託に際しあらかじめ特定すべき事項)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(委託に際しあらかじめ特定すべき事項)

第二十二条

第二条第二十七項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 有価証券の売買売買の別、有価証券の銘柄及び数又は金額(これらの事項が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託後遅滞なく特定されるものとされている場合にあっては、当該委託に係る取引の内容を適確に示すための事項。第十三号及び第十四号において「有価証券の銘柄等」という。)、価格並びに受渡日
  2. 第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日
  3. 第二条第二十一項第二号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引現実数値(同号に規定する現実数値をいう。第八号において同じ。)が約定数値(同項第二号に規定する約定数値をいう。第八号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄、数又は金額、約定数値及び受渡日
  4. 第二条第二十一項第三号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、金融商品又は金融指標の銘柄、数又は金額、オプションの対価の額及び受渡日
  5. 第二条第二十一項第四号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
  6. 五の二
    第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が商品について定めた数量並びに受渡日
  7. 第二条第二十一項第五号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日
  8. 第二条第二十二項第一号に掲げる取引売買の別、金融商品の銘柄(当該金融商品及びその対価の授受を約した将来の一定の時期並びに差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法を含む。)、数又は金額、価格及び受渡日
  9. 第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄(授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日その他の当該取引の内容を適確に示すための事項を含む。)、数又は金額、約定数値及び受渡日
  10. 第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、オプションの行使により成立する取引の内容(法第二条第二十二項第三号イに掲げる取引にあっては、売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日をいい、同号ロに掲げる取引にあっては、前二号、次号又は第十一号に規定する事項をいう。)、オプションの対価の額及び受渡日
  11. 第二条第二十二項第五号に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
  12. 十一
    第二条第二十二項第六号に掲げる取引当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日
  13. 十二
    第一条の十九第一号に掲げる取引貸借の別、金銭の額及び受渡日
  14. 十三
    第一条の十九第二号に掲げる取引貸借の別、有価証券の銘柄等及び受渡日
  15. 十四
    第一条の十九第三号から第五号までに掲げる取引受渡しの別、有価証券の銘柄等又は金銭の額及び受渡日

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